大崎市議会 2019-10-02 10月02日-05号
今回、幼児教育・保育の無償化に伴い、副食材料費を法定給付の対象から外すこと自体が問題でありますが、滞納が出たら副食費については民間の保育園の支払いを促すことになるので、本市では保護者に働きかけるとの答弁がありましたが、保育は児童福祉法24条1項のもと、市町村の責任で実施されます。保育の一環である給食費の徴収も市町村が行うことが本来のあり方ではないでしょうか。
今回、幼児教育・保育の無償化に伴い、副食材料費を法定給付の対象から外すこと自体が問題でありますが、滞納が出たら副食費については民間の保育園の支払いを促すことになるので、本市では保護者に働きかけるとの答弁がありましたが、保育は児童福祉法24条1項のもと、市町村の責任で実施されます。保育の一環である給食費の徴収も市町村が行うことが本来のあり方ではないでしょうか。
今後の対策も含めてなのかなというふうに思うのですが、もちろん昨年10月に本格施行しました障害者自立支援法において、国が支援しております法定給付費の施策のほかに、市が行う地域支援事業というのがございます。これが10事業ほどございます。これを中心に推進していくことがもちろん大切かなというふうには思っております。
市町村特別給付は、第1号被保険者の保険料を財源として、法定給付以外の給付を市町村の特色に応じて独自に実施できることと規定されておりまして、本市では、在宅介護の支援強化を図るため、おむつ購入費の支給とあんしん訪問介護サービス費の支給を実施しております。 入院されている方につきましては、医療が優先し、介護保険サービスが適用されないことから、特別給付では難しいものと考えております。
なお、介護予防支援費は法定給付でございますので、その報酬額は厚生労働大臣の告示により定められております。したがいまして、本市独自の対策を講じることは考えておりません。御理解をいただきたいと思います。 123: ◯舩山由美委員 春からの介護予防ケアプランの運営自体が大変地域包括支援センターの中で立てるとされていましたけれども、大変な状況になっていると。
介護保険で実施可能な政策課題として、一つは、法定給付外の配食サービスとか、寝具乾燥消毒サービスなどの市の判断で保険給付の対象とすることができる、いわゆる横出しサービスの実施の有無についてを検討したところです。そして、さらには在宅サービスの支給限度額を引き上げる上乗せの実施の有無、また、低所得者対策などについて、これまで運営委員会で検討してきたものを、ここでは整理いたしてございます。
二十名の委員は、一般公募の被保険者四名を含め、介護保険にかかわる事業者、有識者で構成され、委員会では法定給付内で実施されている現行サービスの給付内容や制度の円滑な推進への方策を検討するとともに、次期計画への見直しでは、保険料の見直しにあわせて、配食サービスや移送サービス、住宅改修の上乗せなど、本市独自の給付についても協議していくことになろうかと思います。
4月からの介護保険の法定給付には、きちんと訪問看護ステーションは位置づけられているんですから、経過措置からわざわざ外す理由は何もありません。そういうことを考えれば、当然経過措置に加えて、こういうことで現在のサービスが低下する人が出ないようにできるんですから、やったらどうでしょうか。
介護保険の法定給付では、こうして積み上げられてきたネットワークを事実上否定して、人間を介護するものとして必要か否かではなく、最初からサービスを限定してしまうものになっております。 また、別の方で、リューマチで療養している七十一歳の女性も要介護度五の判定を受けましたが、やはり現状からどのサービスを削るのかが焦点になっていました。
先日の第十一回同委員会では、いわゆる上乗せ、横出しと言われる本市独自の特別給付については行わず、保険法上最低限の法定給付のみにとどめた形で、本市では四月から実施する方向で作業が進められています。同委員会からの中間報告案と最終報告案作成に関して数点質問いたします。
それから、登坂しのぶ委員の方でお話がございましたが、私もやはりこれだけ時間がせまった中で、今建設的な議論をしても結局は4月の施行の際には、最低限の法定給付をいかに円滑にやっていくかということに精力を注がざるを得ない環境かなと思います。
今の最低限の法定給付の中でやっていこうというふうな議論の中で、その他については従来からの福祉施策いわゆるそれは高齢者保健福祉計画の中でやってきたことなんですが、その中で面倒見てもらえればいいじゃないかというふうなことで、始めるに当たっては最低限のスリムな法定給付のみで仙台市としてはやっていこうという今の議論でございます。
22: ◯安孫子雅浩委員 先日の中間報告案の中で、法定給付のみの最もシンプルでスリムな上乗せ、横出しをしない形で、本市でやった場合の基準的な保険額は2,950円であるという数字が出ました。この点なんですが、あくまでも介護保険というのは5段階に保険料の支払いのレベルがありまして、2,950円というのは5段階の真ん中の3のレベルの方ですね。
ただし配食サービス等介護保険に含まれない現行福祉サービスにつきましては、サービス水準を低下させないよう保険外の福祉施策として実施することとされておりますほか、低所得者を対象として実施しております住宅改修費支給につきましては、法定給付の支給範囲や量との差といったものにつきまして引き続き検討していくこととしております。続きまして24ページをごらんいただきたいと思います。
結果、法定給付に比べますと、上乗せ分の給付に対する1号被保険者の保険料負担への影響は、約6倍の差が出てくるということでございます。 さらに6ページをお願いいたします。6ページにつきましては、上乗せにつきまして一定の仮定のもとで試算をいたしたものでございますが、上の表が訪問通所型のサービスについての上乗せの試算でございます。下の表は、短期入所サービスに係る試算となっております。
保険料について、国の考え方は、国民健康保険のような国庫補助は出さない、法定給付以外の負担分を上乗せする、保険料を払えない人の分まで負担させることになっております。これでいいのか、ここがまず一番問題になる点であります。そして、保険料が、四十歳を超えれば、生きている限り徴収されるものであるということも、もっと市民に知らされる必要があります。
32: ◯高齢企画課長 こちらの市町村特別給付でございますけれども、これは法律が国会に上程されたとき、よく配食サービスですとか寝具の乾燥サービスですとか、その他いろいろ現在お年寄りにとって不可欠だと言われているいろいろな方が指摘するようなサービスがございますけれども、そういうものがこちらの法定給付の方から落ちていたという経緯もありましたが、そういうものを市町村が独自に条例でもって保険給付とすることができるというものでございます
3番目に保険給付でございますけれども、給付の種類といたしまして介護給付、予防給付の法定給付がございますが、ほかに市町村が独自に条例で定めることによりまして、市町村特別給付というものを給付することができます。 次に受給者でございますが、第1号被保険者と第2号被保険者では受給要件が異なっておりまして、第1号被保険者が要介護状態になった場合は原因を問わず給付が行われます。